被災に伴う酒類販売業者に対する取り扱いについて
2011年03月31日 | 09:16 | カテゴリ:未分類
25日の国税庁通達より 一時的に他の場所に販売場を設置して販売を継続しようとする場合、
及び、酒類販売場が被災したために別の場所に移転しようとする場合には
「酒類販売業免許申請書」
「販売場の所在地を明らかにすることのできる書類」
を所轄の税務署に提出することになります。
その他必要な書類については、提出期限は弾力的に取り扱われることになります。
提出の際に、税務署にご相談ください。
現時点では、次の税務署においては、原則として窓口事務しか行えない見込みです。
計画停電時には、業務の一部を休止する等の対応をさせていただくことがあります。
【仙台国税局管内】
石巻税務署・塩釜税務署・気仙沼税務署(宮城県)
大船渡税務署・釜石税務署(岩手県)
那須川税務署・相馬税務署(福島県)
※大船渡税務署及び、那須川税務署は、庁舎が使用できないため次の場所で窓口業務を行います。
大船渡税務署:大船渡地方振興局(岩手県大船渡地区合同庁舎内)
大船渡市猪川町字前田6−1
那須川税務署:那須川産業会館
那須川市花岡34−2 2階